○島牧村情報公開条例の施行に関する規則
平成15年6月6日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、村長が管理する公文書について、島牧村情報公開条例(平成15年島牧村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書検索資料)
第2条 条例第4条に規定する公文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、村長が定める。
(1) 公文書の開示をすると決定したとき 公文書開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 公文書非開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 公文書の一部について開示をすることと決定したとき 公文書一部開示決定通知書(別記様式第5号)
(公文書の閲覧)
第9条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 村長は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書が磁気情報等の形で記録されているため、直接、閲覧できない情報であつても、紙を媒体とした情報に変換することができる情報については、印字したものにより閲覧に供することを原則とする。
(1) 庁舎に供えてある複写機による複写 1枚25円
(2) 外部の業者に発注して複写する場合 当該複写に要した額
(3) 録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複製に要した額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する郵便料等の額
2 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び非開示等の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を村広報誌に掲載することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。







