○島牧村児童福祉法施行規則
平成15年3月13日
規則第2号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付等の手続き)
第2条 省令第9条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする者は、様式第1による補装具交付(修理)申請書に身体障害者手帳のほか次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 世帯調書(様式第2)
(2) 見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、法第21条の6第1項の規定により自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第5による補装具給付(修理・費用の支給)決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(基準外補装具の給付等)
第3条 身体障害児の状況、その他やむ得ない事情により基準外の補装具の給付等を求めるときは、様式第8による身体障害児補装具基準外給付(修理・費用の支給)申請書を提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があつた場合には、厚生労働大臣に協議のうえ承認を得て、当該基準外補装具を給付することができる。
(身体障害児補装具給付台帳)
第4条 村長は、様式第9による身体障害児補装具給付台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(日常生活用具の給付等)
第5条 児童の保護者は、法第21条の10第4項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与を受けようとするときは、様式第10による日常生活用具給付・貸与申請書を村長に申請しなければならない。
(日常生活用具給付台帳)
第6条 村長は、日常生活用具給付台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(支給申請)
第7条 施行規則第20条第1項に規定する居宅支援費の支給申請書は、様式第15の居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第8条 村長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第16による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第9条 村長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第18による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第10条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第19の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第11条 村長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第20による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支給費支給量の変更申請)
第12条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請者は、様式第21の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第13条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第22の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第14条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第23の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第14条の2 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第14条の3 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第15条 村長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第24による居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第16条 村長は、居宅支援の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第26による居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第17条 村長は、様式第28の児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第18条 法第56条第2項の規定により、扶養義務者から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、扶養義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第19条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 育成医療(入院)療育の給付 | 育成医療(通院)・補装具の交付・修理 | |||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 220 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C1階層 | 4,500 | 450 | 2,250 | 230 |
所得割のある世帯 C2階層 | 5,800 | 580 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額4,800円以下 D1階層 | 6,900 | 690 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 D2階層 | 7,600 | 760 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 D3階層 | 8,500 | 850 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 D4階層 | 9,400 | 940 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 D5階層 | 11,000 | 1,100 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 D6階層 | 12,500 | 1,250 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 D7階層 | 16,200 | 1,620 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 D8階層 | 18,700 | 1,870 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 D9階層 | 23,100 | 2,310 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 D10階層 | 27,500 | 2,750 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 D11階層 | 35,700 | 3,570 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 D12階層 | 44,000 | 4,400 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 D13階層 | 52,300 | 5,230 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 D14階層 | 80,700 | 8,070 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 D15階層 | 85,000 | 8,500 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 D16階層 | 102,290 | 10,290 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 D17階層 | 122,250 | 12,250 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 D18階層 | 143,800 | 14,380 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただしその額が17,120円に満たない場合は17,120円 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただしその額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
別表第2
児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
1 指定居宅支援等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び同法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。
2 前号の規定により指定居宅支援等を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護 30分当たり | 児童デイサービス 1日当たり | 児童短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
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| 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | ||||||

































