○島牧村流水占用料等徴収条例
平成12年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、島牧村普通河川管理条例(平成12年条例第5号。以下「管理条例」という。)第21条第1項に規定する占用料、採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 管理条例第8条第1号、第2号又は第4号の許可を受けた者から、別表により算出して得た額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の流水占用料等を徴収する。ただし、管理条例第8条第2号の許可の期間が1ケ月以上の場合にあつては、別表により算出して得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の土地占用料を徴収する。
(流水占用料等の減免)
第3条 村長は、管理条例第8条第1号、第2号又は第4号の許可を受けた者の当該許可に係る行為について特別の理由があると認めるときは、その流水占用料等を減免することができる。
(流水占用料等の返還)
第4条 村長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(督促、延滞金の徴収)
第5条 流水占用料等を納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに同項に規定する流水占用料等を納付しない場合において、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があつた場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表
1 流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単位 | 摘要 | |||
1 | 発電用水 | 揚水式発電所以外の発電所 | 1 | イ 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 ロ 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。) | 理論水力1キロワット | 1年間 | 常時理論水力 1,698円 最大理論水力と常時理論水力との差 375円 | 流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額とする。 |
2 | 1の項に掲げる発電所以外の発電所 | 常時理論水力 1,698円 最大理論水力と常時理論水力との差 849円 | ||||||
揚水式発電所 | 3 | イ 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 ロ 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) イ 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの ロ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの | 常時理論水力 1,698円 最大理論水力と常時理論水力との差 375円 | 流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該炭化を乗じて算出した額との合計額に補正係数を乗じて算出しした額とする。この場合において、補正係数は、3の項の発電所に係るものについては次のイに掲げる式により、4及び5の項の発電所に係るものについては次のロに掲げる式により各発電所ごとに国土交通大臣が算出した数とする。 イ ((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×5/6)/年間発生電力量 ロ ((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×3/4)/年間発生電力量 | ||||
4 | 昭和40年10月1日から昭和48年8月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項のロに掲げるものを除く。) | 常時理論水力 1,698円 最大理論水力と常時理論水力との差 375円 | ||||||
5 | 3の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所 | 常時理論水力 1,698円 最大理論水力と常時理論水力との差 849円 | ||||||
2 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) | |||
3 | 汽かん冷却用水 | 64,000円 |
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4 | 農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |||||
5 | 魚族養殖用水 | 95,000円 |
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6 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 | |||
7 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000円 |
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備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 |
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2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円) |
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3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円) |
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4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき市町村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 |
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5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 |
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6 | 鉄道及び軌道敷地 | 70円 |
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7 | 漁業及び養殖用水面 | 15円 |
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8 | けい船その他に係る水面 | 25円 |
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9 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 |
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10 | 電柱 | 1本 | 620円 | 単位は、H柱にあつては2本分とし、支線及び支柱にあつては2分の1本とする。 |
11 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
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備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 単位を算出するに当たつては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を越える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 |
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2 | 砂 | 160円 |
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3 | 切込砂利 | 160円 |
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4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む。 | ||
5 | 玉石 | 210円 |
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6 | 転石 | 890円 |
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7 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
8 | 粗朶 | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
9 | 帯梢 | 同 (25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
10 | その他竹木 | 1立方メートル | 知事が定める額 |
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11 | 埋もれ木 | 1立方メートル | 知事が定める額 |
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12 | 芝草 | 1立方メートル | 50円 |
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13 | あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 70円 |
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14 | じゆん菜 | 知事が定める額 |
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