○島牧村公営住宅入居者選考委員会規則
平成3年8月27日
規則第6号
(組織)
第1条 島牧村公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員5名をもつて組織する。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次に掲げる者について、村長が委嘱する。
(1) 村議会議員の中から1名
(2) 民生委員の中から4名
2 村長は前項の外、必要があるときは、臨時に委員を委嘱することができる。
(委員長選任)
第3条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選をもつてする。
2 委員長は会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員は、非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、委員の任期中、その委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(禁止行為)
第5条 委員は、その職務上の地位を、特定の政党又は政治目的に利用してはならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(会議の招集)
第6条 会議は村長が招集する。
2 村長は、委員会の日の3日前に会議の期日及び付議事項を通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(会議)
第7条 会議の議長は委員長があたる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の同意がなければこれを決することができない。
(書記)
第8条 委員会に書記を置き、関係職員の中から村長が任命する。
2 書記は庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。