○島牧村地籍調査実施推進員設置規則
昭和55年4月1日
規則第7号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく島牧村の地籍調査の円滑なる実施を図るため、島牧村地籍調査実施推進員(以下「推進員」という。)を調査地区毎に設置する。
(構成)
第2条 推進員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
調査地区精通者
2 推進員の数は、調査地区毎に3名以内とする。
(任期)
第3条 推進員の任期は、関係地区の地籍調査の成果の認証があるまでとする。
(所管事項)
第4条 推進員は、地籍調査の実施に関し次の事項について協力するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨、普及及び宣伝に関すること。
(2) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(3) 境界紛争に関し、円満解決に協力すること。
(4) その他地籍調査事業の推進に関すること。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。