○島牧村自然体験学習センター設置条例施行規則
平成11年12月21日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村自然体験学習センター設置条例(平成11年条例第11号)第9条の規定に基づき、島牧村自然体験学習センター(以下「学習センター」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(愛称)
第2条 条例第3条による名称の他に、学習センターの設置目的に鑑み、使用者の施設愛護の観点から一般公募による愛称は、次のとおりとする。
愛称 島牧知ろう館
(開館時間及び休館日)
第3条 学習センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 毎週火曜日(ただし、該当する火曜日が祝日又は振替休日である場合は、翌日の水曜日)
イ 12月31日から翌年の1月3日までの日
2 前項の開館時間及び休館日について、村長が特に必要であると認めたときは、変更して使用させることができる。
3 その他、管理運営上特別な事情が生じたときは、第1項に定める休館日のほかに、臨時に休館日を設けることができる。
(使用の禁止及び制限等)
第4条 次の各号に該当する者の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 建物・付属設備・展示物等を破損、汚損、又は滅失するおそれがある者
(3) その他学習センターの目的に反すると認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、施設の供用の日から適用する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。