○島牧村自然体験学習センター設置条例施行規則

平成11年12月21日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村自然体験学習センター設置条例(平成11年条例第11号)第9条の規定に基づき、島牧村自然体験学習センター(以下「学習センター」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(愛称)

第2条 条例第3条による名称の他に、学習センターの設置目的に鑑み、使用者の施設愛護の観点から一般公募による愛称は、次のとおりとする。

愛称 島牧知ろう館

(開館時間及び休館日)

第3条 学習センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(2) 休館日

 毎週火曜日(ただし、該当する火曜日が祝日又は振替休日である場合は、翌日の水曜日)

 12月31日から翌年の1月3日までの日

2 前項の開館時間及び休館日について、村長が特に必要であると認めたときは、変更して使用させることができる。

3 その他、管理運営上特別な事情が生じたときは、第1項に定める休館日のほかに、臨時に休館日を設けることができる。

(使用の禁止及び制限等)

第4条 次の各号に該当する者の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 建物・付属設備・展示物等を破損、汚損、又は滅失するおそれがある者

(3) その他学習センターの目的に反すると認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、施設の供用の日から適用する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

島牧村自然体験学習センター設置条例施行規則

平成11年12月21日 規則第11号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年12月21日 規則第11号
平成17年3月14日 規則第16号