○島牧村自然体験学習センター設置条例

平成11年12月21日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、島牧村自然体験学習センター(以下「学習センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学習センターは、島牧村の豊かな自然資源の活用を図ることにより、自然とのふれあい、学術文化の向上、観光振興を図る施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 島牧村自然体験学習センター

位置 島牧村字千走12番地

(職員)

第4条 学習センターに必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第5条 学習センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(管理の委託)

第6条 村長は、施設の管理について必要があると認めたときは、その一部又は全部を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3に規定する法人又は他の公共団体若しくは公共的団体等に委託することができる。

(使用料)

第7条 学習センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その使用により、建物又は付属設備若しくは展示物等を破損、汚損又は滅失したときは村長の定めるところにより、その損害の賠償をしなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認められる場合は減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、施設の供用の日から適用する。

島牧村自然体験学習センター設置条例

平成11年12月21日 条例第11号

(平成11年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年12月21日 条例第11号