○島牧村大平センターパーク設置条例

平成4年12月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、大平海岸の自然環境保全のため、島牧村大平センターパーク(以下「センターパーク」という。)を設置し、その管理運営を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 島牧村大平センターパーク

位置 島牧村字大平87番8、128番3、129番2、129番6、130番、131番3、133番2、135番1

(管理及び運営)

第3条 センターパークの管理運営は、島牧村が行う。

(職員)

第4条 センターパークに、管理人・その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、島牧村の職員を兼務させることができる。

(使用許可)

第5条 センターパークを利用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。ただし、設置目的に応じて効果的に利用する場合はこの限りではない。

(使用料及び減免等)

第6条 センターパークの使用料は、別表により徴収する。

2 村長は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことができない理由により使用不能となったとき。

(2) 施設の管理上、止むを得ない事情が生じて使用許可を取り消したとき。

(3) その他村長が還付を適当と認めたとき。

(使用の制限)

第7条 管理者は、次の各号に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) その他管理上、不適当と認めたとき。

(目的以外の使用の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し又は譲渡してはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(特別施設の承認)

第10条 利用者は、施設の利用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(賠償責任)

第11条 利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし天災、その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、その限りではない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月25日から適用する。

別表(第6条関係)

施設の名称

使用料

備考

水洗トイレ

無料

 

多目的広場

無料

 

炊事場

1回 100円

 

島牧村大平センターパーク設置条例

平成4年12月21日 条例第16号

(平成4年12月21日施行)