○島牧村観光開発協議会設置条例
昭和42年6月21日
条例第20号
(設置)
第1条 本村の自然条件と、産業経済の推移を考慮し、観光産業振興に関する開発計画を樹立しその促進をはかるため、村長の附属機関として島牧村観光開発協議会を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、観光産業の開発計画につき、調査、審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、村議会議員、観光団体及び観光に関係ある者並びに学識経験者のうちから村長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議長は、会長があたる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、観光所管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。