○島牧村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成11年12月21日

条例第13号

(徴収の根拠)

第1条 島牧村移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、平成11年度及び平成12年度は事業に要する費用の3分の1、平成13年度及び平成14年度は事業に要する費用の6分の1に相当する額の範囲内において、納付義務者ごとに村長が定める額とする。

(納入義務者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益をうけることとなる株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、ケイディーディーアイ株式会社及びジェイフォン株式会社北海道支社から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は、平成11年度と平成12年度及び平成13年度と平成14年度において行うものとする。

2 分担金は、村長の発する納入通知書により納付しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成11年12月21日 条例第13号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年12月21日 条例第13号
平成13年12月21日 条例第21号