○島牧村移動通信用鉄塔施設設置条例

平成11年12月21日

条例第12号

(目的)

第1条 自動車電話及び携帯電話等の全国的な普及に鑑み、移動通信による村民生活の利便性の向上を促すため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島牧村(歌島)移動通信用鉄塔施設

島牧村字歌島271番地1、274番地1、275番地2

島牧村(原歌)移動通信用鉄塔施設

島牧村字原歌335番地1

島牧村(栄浜)移動通信用鉄塔施設

島牧村字栄浜356番地1

(施設の使用)

第3条 村は、施設を移動通信事業の基地局として供用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者に使用させるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、供用の日から適用する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村移動通信用鉄塔施設設置条例

平成11年12月21日 条例第12号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年12月21日 条例第12号
平成13年12月21日 条例第20号