○島牧村中小企業融資補助条例
昭和50年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 島牧村における中小企業の育成振興並びに経営の合理化を図るため補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 この条例により融資に対する補助は、次に掲げるもののいずれかとする。
(1) 中小企業者が島牧村中小企業融資制度要綱第7条第1項の設備資金の融資を受けた場合において融資約定残高に対する利子とする。
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第4項に基づく簡易宿泊所営業を行うため設備資金(ただし、200万円以内とする。)の融資を受けた場合において融資約定残高に対する利子とする。
(3) 島牧村が過疎振興対策及び産業振興のため、企業誘致をした事業所(村長が認定したものに限る。)で設備資金(5,000万円以内で政府関連金融機関の融資及び村が債務負担行為による損失補償をしたもの)の融資を受けた場合において融資約定残高に対する利子とする。
(補助率)
第3条 補助率は、年2パーセントとする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が別に定めるところにより申請書を提出しなければならない。
(補助金の取消及び返納)
第5条 村長は、補助を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付を取消し、返納させることができる。
(1) 不正な行為により助成を受けたとき。
(2) 村税を滞納したとき。
(村長への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に条例第2条の規定に基づく融資約定残高のあるものについても適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。