○島牧村漁村広場設置条例
昭和55年6月27日
条例第9号
(目的)
第1条 本村の住民漁家の生活合理化を促進し、漁業者等の健康増進、連帯感を深め、休養等を図るため、漁業村落振興緊急対策事業により、島牧村漁村広場を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
島牧村漁村広場 島牧村字元町166番地及び167番地
(管理及び使用)
第3条 漁村広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に使用されるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和55年6月27日 条例第9号
(昭和55年6月27日施行)