○島牧村漁村広場設置条例

昭和55年6月27日

条例第9号

(目的)

第1条 本村の住民漁家の生活合理化を促進し、漁業者等の健康増進、連帯感を深め、休養等を図るため、漁業村落振興緊急対策事業により、島牧村漁村広場を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

島牧村漁村広場 島牧村字元町166番地及び167番地

(管理及び使用)

第3条 漁村広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に使用されるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村漁村広場設置条例

昭和55年6月27日 条例第9号

(昭和55年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和55年6月27日 条例第9号