○島牧村漁村環境改善総合センター設置条例

昭和52年11月25日

条例第26号

(目的)

第1条 本村の住民漁家の生活合理化を促進し、あわせて資質と技術の向上、もつて福祉の増進をはかるため、沿岸漁業構造改善関連整備緊急対策事業により島牧村漁村環境改善総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 前条の施設の設置場所は、次のとおりとする。

島牧村字元町165番地

(管理及び運営)

第3条 村長は、センターの管理及び効率的な活用を図るため、センターの運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会に必要な事項は、別に定める。

(使用)

第4条 センターは、第1条の目的達成のため、沿岸漁業構造改善に必要な各種研修、講習又は実践事業を重点に使用させるほか、次に掲げるものについて支障のない限り使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体の実施する行事

(2) その他村長がセンターを使用することが適当と認められるもの

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、所定の使用許可申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。ただし、常時解放を目的としている漁民相談室兼漁具展示室については、これを要しないものとする。

(センターの使用制限)

第6条 村長は、管理上、必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 村長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。

(使用料)

第7条 センターを使用したものは、別表に定める使用料を村長に納入しなければならない。ただし、村長が公益上その他特に認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用の義務)

第8条 使用者は、センター施設の使用を終了したときは、直ちに原状を回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者がセンターの施設を損傷したときは、村長の指示に従い、その損害賠償をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、センターの供用の日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

1日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

集会場

200円

300円

1,030円

510円

休憩室兼宿泊室

100円

150円

360円

250円

老人憩室兼宿泊室

100円

150円

360円

250円

幼児遊戯室(一室に付き)

100円

150円

360円

250円

共同調理室

150円

200円

460円

360円

1 冬期間(自11月、至4月)は、暖房料として410円を加算する。

2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。

島牧村漁村環境改善総合センター設置条例

昭和52年11月25日 条例第26号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和52年11月25日 条例第26号
平成元年3月25日 条例第13号
平成9年3月11日 条例第6号
平成16年3月5日 条例第4号