○島牧村林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和51年6月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、島牧村(以下「村」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において林地荒廃防止施設とは、林地に崩壊地が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業等により、村が設置した施設又はこれに附随した施設をいう。

(標示等)

第3条 村は、前条の施設を明らかにするため、標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、村長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他村長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 村長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。また、これに基因して発生した災害については、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により村が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であつて一箇所の工事の費用が30万円未満のものについては、村において、復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 村長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式 略

島牧村林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和51年6月21日 条例第28号

(平成元年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和51年6月21日 条例第28号
平成元年3月25日 条例第6号