○島牧村有林野管理規則

昭和46年8月2日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村有林野の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において島牧村有林野(以下「村有林野」という。)とは村が所有する森林経営の用に供する森林原野並びに農地保護の目的で防風林として経営する森林原野をいう。

(村有林野の貸付等)

第3条 村有林野は、次の各号の一に該当する場合は、貸付することができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 林業付帯用地として必要があるとき。

(3) 水害又は火災等の予防施設のため必要があるとき。

(4) 地元住民が村有林経営上支障ない限度において放牧採草又は「きのこ」栽培等の用に供するとき。

(5) 部分林設定をなすとき。

(6) その他村長が必要と認めるとき。

(樹木の売払い)

第4条 村有林野の毎年度売払う樹木の材積は、村有林野経営計画に定められた年伐量の範囲内とする。ただし、枯損木風倒木はこの限りでない。

2 前項の売払い方法は、村長が別に定める。

(林産物の売払願出及び許可)

第5条 村有林野内の樹木及び雑産物の売払いを受けようとするものは、願書を提出して村長の許可を受けなければならない。

2 前項の売払い方法は、村長が別に定める。

(経営計画)

第6条 村有林野の経営計画は、国が樹立する森林計画に基づいて編成するものとする。

(事業)

第7条 村有林野の植伐事業は、経営計画に定められた計画の範囲内で実行し、完全な伐林撫育に努めなければならない。ただし、植栽については、必要に応じ経営案に定められた限度をこえて実行することができる。

(保護)

第8条 村有林野は、山火事盗伐境界侵害その他林野の被害等防止のため定期的に巡視を行い、その保護に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

島牧村有林野管理規則

昭和46年8月2日 規則第6号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和46年8月2日 規則第6号
平成17年3月14日 規則第14号