○島牧村林産集落振興対策事業等管理運営規則

昭和59年12月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村林産集落振興対策事業生産施設等(以下「施設」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、施設の適切な管理と合理的な運営に資することを目的とする。

(施設の種類及び規模)

第2条 施設の種類及び規模は、別表第1に掲げるものとする。

(施設の位置)

第3条 施設の位置は、別表第2に掲げるものとする。

(施設の管理者)

第4条 この施設の管理者は、村長とする。

(使用申請)

第5条 この施設を使用しようとする者は、使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 村長は、前条の使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な条件は、前項の使用許可書で定めるものとする。

(使用期間)

第7条 施設の使用期間は、当該施設の耐用年数の範囲内において、前条第2項の使用許可書で定める。

2 施設の使用期間中であつても、農林産業の試験、研究又は調査のため村長が必要と認めた場合は、村長が使用することができる。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、村長が別に定めるところによる。ただし、次の各号の一に該当する期間内は、無償とすることができる。

(1) 地方公共団体及びその他の地方公共林産業の試験、研究又は調査のため使用するとき。

(2) その他特別の事情により村長が特に認めたとき。

2 使用料は、毎年度3月31日までに村長の発する納入告知書によつて納めなければならない。

3 村長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用料を前納させることがある。

4 使用人は、村長の指定する期日までに施設を返納又は返還しないときは、その翌日から使用料日割り計算額の倍額に相当する違約金を支払なければならない。ただし、不可抗力によるものと認められる場合は、この限りではない。

5 違約金は、村長の発する納入告知書によつて納めなければならない。

6 既に納入した使用料は、いかなる事由があつても返還しない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(施設の受け渡し)

第9条 施設の受け渡しは、村長の指定する期日及び場所において行う。

2 使用人が借り受け施設を返納しようとするときは、返納書により、村長に提出しなければならない。

(使用条件)

第10条 施設の維持管理費に要する費用は、使用人の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、その限りでない。

第11条 使用人は、善良なる村長の注意をもつて施設の管理保全に務めなければならない。

2 特別の事情により施設の改装又は改造しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

第12条 施設を滅失又は損傷したときは、直ちにその事由を詳細に村長に報告し、その指示を受けなければならない。

第13条 使用人の故意又は重大な過失により施設を亡失又は損傷したときは、村長はこれに相当する価格の範囲内において損害の賠償を命ずることがある。

第14条 施設は、転貸してはならない。

第15条 次の各号の一に該当するときは、第10条の規定にかかわらず、村長は、使用人から補償金を徴収することがある。この補償金は、村長の発する納入告知書によつて納付しなければならない。

(1) 使用人が修理、補修の義務を履行しないとき。

(2) 使用人が補償金による弁償を申請し、これを村長がやむを得ないと認めたとき。

(施設等の返還)

第16条 次の各号の一に該当するときは、使用期間内であつても、村長は、使用許可施設の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) 善良な管理を怠つたとき。

(4) その他不適当と認められる行為があつたとき。

2 前項の規定により施設を返還する場合には、当該施設を整備して返還しなければならない。

3 第1項の返還に要する経費は、使用人の負担とする。

(帳簿等)

第17条 使用人は、施設の利用状況等を左記の諸帳簿を備えて明確にしておかなければならない。

(1) 作業日誌

(2) 資材購入台帳

(3) 金銭出納簿

(4) その他必要な書類

(報告)

第18条 使用人は、施設の管理運営計画及び実績報告書を村長に提出しなければならない。

(損益の帰嘱)

第19条 施設を使用することにより生じた損益は、総て使用者に帰嘱する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

施設の種類及び規模

区分

規模

数量

購入年月日

耐用年数

取得価格

建物

発生ハウス

鉄骨

FRA174.53m3

(浸水槽7.8m3含)

1棟

S58.11.15

26

6,900,000

(モノレール33m含)

S59.9.29

7,100,000

(モノレール35m含)

S61.9.30

7,940,000

抑制ハウス

木造 59.62m2

S59.9.29

10

1,626,000

S60.8.30

1,800,000

作業棟

木造 54.65m2

S59.9.29

13

3,874,000

車両及び運搬具

チェーンブロック

2000kg用

1台

S58.10.25

5

164,000

モノレール

40m

1式

15

416,000

林内作業車

クボタ 1500SL13馬力

1台

S58.12.5

4

1,250,000

器具及び備品

発電機

クボタG―50E

手動起動

1台

S58.10.25

10

380,000

植菌機

自動オガ菌用

S58.12.5

6

495,000

乾燥機

エビラ10段

60~90kg油、薪兼用

S59.10.5

6

280,000

予冷庫

3坪用幅 2.711m

長 3.616m

高 2.058m

S59.10.6

6

1,290,000

浸水槽

上部 1.365m―0.750m

4台

S59.10.12

4

99,000

 

底部 1.220m―0.630m

 

 

 

 

 

高さ 0.650m

 

 

 

 

加温機

幅 0.600m

長 1.520m

高 1.170m

1台

S59.10.22

6

174,000

エントツ 5.900m

2台

S61.10.13

6

400,000

別表第2(第3条関係)

林産集落振興対策事業 きのこ生産施設等整備配置図

位置~島牧村字元町435の1番地内

画像

島牧村林産集落振興対策事業等管理運営規則

昭和59年12月24日 規則第8号

(昭和62年8月14日施行)