○島牧村林産集落振興対策事業生産施設等設置条例
昭和59年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、島牧村林産集落振興対策事業きのこ生産施設等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 本村の農林業家の所得向上と就労機会の増大を図り、更に農林業の生産を共同で行う団体等の組織化を促進するため、林産集落振興対策事業による特用林産物きのこ栽培生産施設等(以下「生産施設等」という。)を設置する。
(位置)
第3条 前条の生産施設等の設置場所は、次のとおりとする。
島牧村字元町435の9番地内
(林産集落振興対策事業運営協議会の設置)
第4条 村長は、生産施設等の管理及び効果的な活用を図るため、林産集落振興対策事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会に必要な事項は、別に定める。
(使用)
第5条 生産施設等は、第2条の目的達成のため次に掲げるものに使用させるものとする。
(1) 島牧村農業協同組合又は農林業の生産を共同で行う目的で組織している団体
(2) その他村長が生産施設等を使用することが適当と認めるもの
(使用の許可)
第6条 生産施設等を使用するものは、所定の使用許可申請書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(管理運営の委託)
第7条 この生産施設等の管理運営を島牧村農業協同組合に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、供用の日から適用する。