○島牧村営草地の設置及び管理に関する条例
昭和50年7月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、島牧村営草地(以下「村営草地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(村営草地の設置)
第2条 島牧村における畜産振興の基盤を確立し、農業経営の安定を図るため村営草地を設置する。
(位置区分及び面積)
第3条 村営草地の位置区分及び面積は、次のとおりとする。
位置 | 区分 | 面積等 | ||
草地 | 牧さく | その他 | ||
島牧郡島牧村字美川192番地 | 美川牧区 | 5.7ha | 2,220m | 雑用水施設一式 |
〃 字美川263番地 | 道営 第1牧区 | 19.5〃 | 3,195〃 | 道路1,200m 雑用水施設一式 電気施設一式 家畜保護施設一式 草地管理機械一式 特認施設一式 |
〃 第2〃 | 24.7〃 | 4,296〃 | ||
〃 第3〃 | 11.2〃 | 3,107〃 | ||
〃 第4〃 | 11.1〃 | 2,359〃 | ||
〃 第5〃 | 27.0〃 | 3,966〃 | ||
計 |
| 99.2〃 | 19,143〃 |
|
(採草放牧の期間)
第4条 村営草地における採草及び放牧の期間は、毎年5月1日から10月31日までの6ヶ月間とする。ただし、草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
(村営草地の利用)
第5条 村営草地は、次の各号に掲げる家畜を飼養している者に採草並びに放牧地として利用させる。
(1) 乳牛
(2) 肉用牛
(3) 馬
2 村営草地における採草並びに放牧の方法等は、規則で定める。
(利用の承認)
第6条 村営草地を利用しようとする者は、村長に申請してその承認を受けなければならない。
(利用料)
第7条 村営草地を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を前納しなければならない。
2 村長は、特別な理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(変更の承認)
第8条 利用者は、村営草地の利用に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(1) 家畜の放牧期間
(2) 家畜の放牧頭数
(3) 採草量
(指示等)
第9条 村長は、放牧した家畜が疾病その他の理由によつて村営草地の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は村営草地の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(放牧家畜の共済加入)
第10条 村営草地に放牧する家畜は、家畜共済に加入済のものでなければならない。ただし、特に村長が認めた家畜については、この限りでない。
(事故の免責)
第11条 村営草地に放牧した家畜が盗難にかかり、又は熊の害を受け、若しくは疾病その他の事故を生じたときは、村は、その責を負わない。
(村営草地の維持管理)
第12条 村営草地における草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに村営草地の維持管理は、規則で定める。
(管理の委任)
第13条 村長は、村営草地の設置目的を効果的に達成するため、必要と認めるときは、その管理を農業団体等に委任することができる。
(違反に対する措置)
第14条 村長は、次の各号の一に該当する者に対してはその利用の承認を取消し、又は当該違反の事実を知つた日から1年以内の期間村営草地の利用を承認しないことができる。
(1) 第6条の承認を受けないで村営草地を利用した者
(2) 第8条の規定に違反した者
(3) 正当な理由なく第9条の指示に従わない者
2 前項の場合において当該違反により損害を生じたときは、村長は、当該違反者に対し、その損害を賠償させるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日より適用する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 放牧用(1頭1日当り)
家畜の種類 | 月齢区分 | 利用料の額 |
乳牛 肉用牛 馬 | 15ヶ月未満 | 51円 |
15ヶ月以上 | 103円 |
ただし、利用1回毎の利用料金についてその算定した額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
2 採草料(10アール当り)
草生順 | 利用料の額 |
1番刈 | 草生状況その他の事情を勘案し、村長が定める額 |
2番刈 |