○島牧村家畜貸付審査委員会条例

昭和41年12月23日

条例第54号

(目的)

第1条 島牧村家畜貸付事業の適正かつ円滑なる運営を図るため、島牧村家畜貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次の事項について村長の諮問に応じ、又は調査し、審議し、及び意見を申し述べるものとする。

(1) 家畜の適正貸付に関すること。

(2) 事故の認定に関すること。

(3) その他貸付家畜の運営に関すること。

(委員の委嘱)

第3条 委員会の委員は、10名以内とし、次のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会

(2) 農業委員会

(3) その他学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2ヶ年とし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長選任)

第5条 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村家畜貸付審査委員会条例

昭和41年12月23日 条例第54号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第54号
平成2年12月26日 条例第22号