○島牧村家畜貸付審査委員会条例
昭和41年12月23日
条例第54号
(目的)
第1条 島牧村家畜貸付事業の適正かつ円滑なる運営を図るため、島牧村家畜貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次の事項について村長の諮問に応じ、又は調査し、審議し、及び意見を申し述べるものとする。
(1) 家畜の適正貸付に関すること。
(2) 事故の認定に関すること。
(3) その他貸付家畜の運営に関すること。
(委員の委嘱)
第3条 委員会の委員は、10名以内とし、次のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会
(2) 農業委員会
(3) その他学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2ヶ年とし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長選任)
第5条 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。