○島牧村生活改善センター設置条例

昭和47年9月22日

条例第15号

(目的)

第1条 本村農林漁家の生活水準の向上に資するため、振興山村農林漁業特別開発事業により島牧村生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 前条の施設の設置場所は、次のとおりとする。

島牧村字永豊41番地

(管理及び運営)

第3条 村長は、センターの管理及び効率的な活用を図るため、センターの運営委員会(以下「委員会」という。)を置かなければならない。

2 委員会に必要な事項は、別に定める。

(使用)

第4条 センターは、第1条の目的達成のため、幼児の保育及び生活改善に必要な研修又は実践事業を重点に使用させるほか、次に掲げるものについて支障のない限り使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体の実施する行事

(2) その他村長がセンターを使用することが適当と認めるもの

(使用の制限)

第4条の2 村長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。

(使用の手続)

第5条 センターを使用しようとする者は、次の事項を具備した文書をもつて村長の許可を得なければならない。

(1) 使用目的及び参集人員

(2) 使用する室名及び器具

(3) 使用日時

(4) その他村長が必要と認める事項

(使用料)

第6条 センターを使用しようとする者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、別表に定めるところにより、村長が徴収する。

(使用料の減免)

第6条の2 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用許可の変更)

第7条 次の各号に該当するときは、村長は、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(使用の義務)

第8条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに使用場所を現状に回復して清掃の上返還しなければならない。

(使用者の施設制限)

第9条 使用者が研修をするため特別の施設を使用するときは、村長の承認を受けなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷又は滅失したときは、村長の指示に従いその損害賠償をしなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、センターの供用の日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

1日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

研修室

200円

300円

1,030円

510円

講習室

100円

250円

820円

360円

調理実習室

150円

200円

460円

360円

和室

100円

150円

360円

250円

図書室

100円

150円

360円

250円

保育室

100円

150円

360円

250円

1 冬期間(自11月、至4月)は暖房料として410円を加算する。

2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。

島牧村生活改善センター設置条例

昭和47年9月22日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和47年9月22日 条例第15号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和51年3月29日 条例第14号
昭和52年3月28日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第13号
平成9年3月11日 条例第6号
平成16年3月5日 条例第4号