○島牧村葬斎場管理条例

昭和57年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、島牧村葬斎場(以下「葬斎場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請及び許可)

第2条 葬斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長に申し出許可を受けるものとする。

2 前項において死亡者が島牧村住民でないときは、村長において支障がないと認める場合にかぎり、これを許可することができる。

3 使用許可を受けた者は、許可の条件を守り使用しなければならない。

(使用料)

第3条 使用者は、前条の許可があつたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 村長は、島牧村の住民で現に公の扶助を受けている者に対しては使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 死亡者の身元不明又はこれによる引受人がない場合にも前項の規定を適用する。

(使用料の返還)

第5条 既に納めた使用料は、村長において特別の理由があると認める場合のほかこれを返還しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表

種別

単位

使用料

村内

村外

15歳以上

1体

15,000円

20,000円

15歳未満7歳以上

1体

7,000円

10,500円

7歳未満

1体

5,000円

7,500円

死産及びし体の一部

1体

3,000円

4,500円

胞衣

1個

1,500円

2,250円

島牧村葬斎場管理条例

昭和57年3月26日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第2号
平成元年3月25日 条例第13号
平成3年9月21日 条例第17号
平成16年3月5日 条例第5号