○島牧村火葬場設置条例

昭和56年8月28日

条例第14号

(設置目的)

第1条 島牧村における環境衛生の向上及びその他公共の福祉向上を図るため、火葬場を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 火葬場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

島牧村葬斎場 島牧村字豊平186番地の1

(管理及び運営)

第3条 前条葬斎場の管理運営に関する事項は、別に定めるものとする。

この条例は、北海道知事の許可の日から施行する。

島牧村火葬場設置条例

昭和56年8月28日 条例第14号

(昭和56年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和56年8月28日 条例第14号