○島牧村母子保健協議会設置規則
平成8年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 島牧村の母子保健活動の円滑なる実施を図るため、島牧村母子保健協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会の構成は、村長が委嘱する島牧村母子保健協議委員(以下「協議員」という。)による。
2 協議員は、別表による。
3 その他必要に応じ、サブチームを設置することができる。
(任期)
第3条 協議員の任期は4年間とし、再任をさまたげない。ただし、後任者については、残任期間とする。
(職務)
第4条 協議員は、母子保健活動の実施に関し、次の事項について協力するものとする。
(1) 母子保健活動の計画に関すること。
(2) 母子保健活動の実施に関すること。
(3) 関係機関との連絡、調整に関すること。
(4) その他、母子保健活動に関すること。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ、福祉課長が招集する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職名等 |
島牧診療所 | 所長 歯科医師 |
福祉課 | 課長 主幹 保健指導係長 在宅介護支援係長 保健師 歯科衛生士 |
住民課 | 課長 保育所長 保育係長 |
教育委員会 | 教育次長 栄養士 |
小学校 | 養護教諭 |
中学校 | 養護教諭 |
民生委員・児童委員 | 主任児童委員 |