○島牧村へき地保健福祉館設置条例

昭和49年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 島牧村における住民の健康と福祉の増進に関する諸活動の推進を図るため、へき地保健福祉館を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

栄浜へき地保健福祉館 島牧村字栄浜355番地

(使用料)

第3条 前条のへき地保健福祉館を利用するものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

一日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

集会室

200円

300円

510円

510円

相談室

100円

150円

360円

250円

医務室

100円

150円

360円

250円

調理室

150円

200円

410円

360円

1 冬期間(自11月、至4月)は暖房料として410円を加算する。

2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。

島牧村へき地保健福祉館設置条例

昭和49年3月28日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第1号
昭和51年3月29日 条例第13号
昭和52年3月28日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第13号
平成9年3月11日 条例第6号
平成16年3月5日 条例第4号