○島牧村総合福祉医療センターの設置及び管理に関する規則
平成10年12月24日
規則第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、島牧村総合福祉医療センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 管理運営
(職員)
第2条 条例第10条の事業を遂行するため、次の職員を置くことができる。ただし、必要に応じて嘱託員、臨時的任用職員及び日々雇用職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) 生活相談員
(3) 生活援助員
(職員の職務)
第3条 職員の職務は次のとおりとする。
(1) センター長は、通所部門及び居住部門利用者の各種運営事業を統括する。
(2) 生活相談員は、上司の命を受け高齢者生活福祉センター(以下「高福センター」という。)の利用者及び家族の生活指導、行事等の計画実施、生活援助員等の指導に従事する。
(3) 生活援助員は、上司の命を受け入居者の生活相談・福祉サービスの業務に従事する。
(サービスの提供)
第4条 高福センターで提供するサービスの利用は次のとおりとする。
(1) 通所部門の利用は別に定める。
(2) 居住部門を利用しようとする者は、居住部門利用申込書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に申し込むものとする。
(利用者判定委員会)
第5条 前条第2号に規定する利用者としての諸条件を満たしているかを審議するため、高齢者生活福祉センター(居宅部門)利用者判定委員会を置く。
2 村長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用承認しないことができる。
(1) 申込者が条例第12条に定める定員を超えるとき。
(2) 常時、医療管理下に置かなければならない者であるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼす恐れがある伝染性疾患を有する者及び精神性疾患を有する者であるとき。
(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第7条 高福センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(退所)
第9条 居住部門利用者が、退所しようとするときは退所届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(休業日)
第10条 高福センター事業の休業日は、居住部門を除き次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日まで
(利用料の納付)
第11条 利用料は、納入告知書により納入する。
(自己負担)
第12条 高福センター事業に必要な材料費及び洗濯機使用料は、原則として自己負担とする。
(洗濯機使用料)
第13条 居住部門における洗濯機使用料は、月額400円とする。
2 月途中で入居した場合は、入居日を基準とした日割り計算により使用料を算定する。
(利用者の事故対策)
第14条 センター長は、利用者に事故が生じる恐れがあるときは、医師の診断書等を要請する等緊急措置を講ずるものとする。
(利用状況の把握)
第15条 村長は、高福センター事業における利用状況等の把握に努めるものとする。
2 条例第10条第1号の規定による事業の実施者は、利用状況を記録し、毎月の利用実績を翌月10日までに、年度の事業実績を当該年度終了後直ちに村長に報告するものとする。
第3章 補則
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3節診療所の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 島牧村診療所設置条例に関する規則(平成3年規則第3号)は、平成11年3月31日をもつて廃止する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。







