○島牧村出産祝金贈呈規則
昭和46年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 健康な子を生み育てることを奨励し、明るい家庭の建設を推進するとともに、村発展の基盤づくりに資することを目的として、この規則の定めるところにより出産祝金を贈呈する。
(1) 出生子が日本国籍を有すること。
(2) 出生時及び贈呈の時期に夫婦共島牧村に住所を有している世帯であること。
(贈呈額等)
第3条 出産祝金の額は、別に村長が定めるものとし、必要に応じ物品で贈呈することもできるものとする。
(贈呈の時期及び方法)
第4条 戸籍法及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく出生届が為されてから20日以内に贈呈するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降の出生子から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。