○島牧村子ども医療費の助成に関する規則

昭和52年7月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村子ども医療費助成条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格者の登録申請)

第2条 条例第5条の規定による受給資格者の登録は、第1号様式の島牧村子ども医療費受給資格者登録申請書(以下「登録申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類

(2) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 村長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公募等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 村長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(登録の決定)

第3条 村長は、前条の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録することを決定したときは、第2号様式の島牧村子ども医療費給付登録台帳に登録するものとする。

(受給者証)

第4条 村長は、前条の規定により受給資格者として登録をした者に対し、第3号様式その1又は第3号様式その2の子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するとともに、第4号様式の島牧村子ども医療費受給者証交付簿に記載するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの間に更新するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(助成金の交付申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による医療費の助成は、医療費の助成を受けようとする者が第5号様式の島牧村子ども医療費助成申請書に保険医療機関等が発行する領収書等を添えて村長に提出することにより行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による医療費の助成は、医療担当者等が第6号様式の島牧村乳幼児等医療費助成金交付請求書を村長に提出することにより行うものとする。

3 前項の交付請求書は、月の初日から末日までの分を各月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、第7号様式の島牧村子ども医療費助成金交付決定通知書により当該請求者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第8号様式の島牧村子ども医療費受給資格変更届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。

(2) 住所等の変更があつたとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証を汚損し、又は亡失した場合は、第9号様式の島牧村子ども医療費受給者証再交付申請書を村長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第9条 受給資格者が受給資格をそう失したときは、すみやかに第10号様式の島牧村子ども医療費受給資格喪失届を提出するとともに、受給者証を村長に返還しなければならない。

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(島牧村乳幼児等医療費の助成に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の島牧村乳幼児等医療費の助成に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第16―2号)

1 この規則は公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

2 平成29年7月31日までに発生した医療費については、月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「57,600円」を「44,400円」、「18,000円」を「12,000円」とする。また平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については「18,000円」を「14,000円」とする。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の医療費助成は、施行期日後に行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第18―2号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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島牧村子ども医療費の助成に関する規則

昭和52年7月30日 規則第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年7月30日 規則第9号
平成6年12月20日 規則第13号
平成8年3月19日 規則第1号
平成14年9月30日 規則第12号
平成16年6月28日 規則第7号
平成18年9月15日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第5号
平成20年9月24日 規則第9号
平成20年12月19日 規則第13号
平成28年2月16日 規則第1号
令和2年9月17日 規則第16号の2
令和3年3月4日 規則第2号
令和4年2月16日 規則第2号
令和6年11月27日 規則第18号の2