○島牧村子供の遊び場管理規則
平成2年8月7日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村子供の遊び場(以下「施設」という。)設置条例第4条に基づき施設の適正な管理と円滑な運営を図ることを目的とする。
(施設の内容)
第2条 この規則による施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 泊団地チビッコ広場 | 施設面積 | 477平方メートル |
設備 | 遊具一式 | |
附属設備 | 一式 |
(施設管理責任者)
第3条 この施設の管理責任者は、島牧村長とする。
(施設の管理及び利用)
第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に利用させるものとする。
(施設の利用制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、村長は利用を制限し、若しくは、停止することができる。ただし、その利用目的が公共性又は公益性があり、かつその施設の用途又は、目的を妨げないものと村長が認める場合は、この限りではない。
(1) 利用目的外に用地等を使用するとき。
(2) 施設及び設備に著しいき損のおそれがあると認めるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(施設の保全)
第6条 利用者が故意又は重大な過失によりこの施設をき損又は滅失したときは、その程度に応じて村長の定める損害金の支払い、又は、村長の指示に基づき原形に復さなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。