○島牧村子供の遊び場設置条例
昭和52年5月19日
条例第11号
(目的)
第1条 子供の健康と福祉の増進を図るため、島牧村子供の遊び場を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
泊団地チビツコ広場 島牧村字泊83番地の21
(施設の利用料)
第3条 この施設の利用は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。