○島牧村子供の遊び場設置条例

昭和52年5月19日

条例第11号

(目的)

第1条 子供の健康と福祉の増進を図るため、島牧村子供の遊び場を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

泊団地チビツコ広場 島牧村字泊83番地の21

(施設の利用料)

第3条 この施設の利用は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村子供の遊び場設置条例

昭和52年5月19日 条例第11号

(平成17年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年5月19日 条例第11号
昭和55年6月27日 条例第10号
平成12年3月10日 条例第4号
平成17年6月15日 条例第21号