○島牧村児童館設置条例
昭和46年12月23日
条例第19号
(目的)
第1条 児童の福祉増進に関する諸活動の推進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童館を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
歌島児童館 島牧村字歌島374番地
(職員)
第3条 児童館には、館長その他必要な職員を置く。
(使用料の減免)
第5条 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時から午後5時まで | |
遊戯室 | 200円 | 300円 | 510円 | 510円 |
集会室 | 100円 | 150円 | 360円 | 250円 |
図書室 | 100円 | 150円 | 360円 | 250円 |
調理室 | 150円 | 200円 | 410円 | 360円 |
1 冬期間(自11月、至4月)は暖房料として410円を加算する。
2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。