○島牧村児童館設置条例

昭和46年12月23日

条例第19号

(目的)

第1条 児童の福祉増進に関する諸活動の推進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童館を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

歌島児童館 島牧村字歌島374番地

(職員)

第3条 児童館には、館長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 前条の児童館を利用するものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

1日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

遊戯室

200円

300円

510円

510円

集会室

100円

150円

360円

250円

図書室

100円

150円

360円

250円

調理室

150円

200円

410円

360円

1 冬期間(自11月、至4月)は暖房料として410円を加算する。

2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。

島牧村児童館設置条例

昭和46年12月23日 条例第19号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第19号
昭和51年3月29日 条例第12号
昭和52年3月28日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第13号
平成16年3月5日 条例第4号