○簡易郵便局設置条例
昭和41年12月23日
条例第26号
(設置の目的)
第1条 本村住民が、経済的に、かつ、簡便に利用させるため簡易郵便局を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 簡易郵便局の名称及び位置は、次のとおりとする。
島牧元町簡易郵便局 字元町165番地内
後志豊浜簡易郵便局 字豊浜90番地2地内
歌島簡易郵便局 字歌島350番2地内
原歌簡易郵便局 字原歌町89番2地内
(補則)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、施設の管理については、別に定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、北海道郵政局長の承認の日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、北海道郵政局長の承認の日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、北海道郵政局長の承認の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、北海道郵政局長の承認の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、北海道郵政局長の承認の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、日本郵政公社北海道支社長の承認の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月26日から適用する。