○島牧村青少年問題協議会条例
昭和41年12月23日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方青少年問題協議会法(平成11年法律第102号)第1条の規定に基づき、村長の附属機関として島牧村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、20人以内とする。
(1) 島牧村議会の議員 3人以内
(2) 学識経験者 14人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(委員の任期)
第3条 学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長のほか副会長2人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局の設置)
第7条 協議会に事務局を設け、庶務を処理せしめるものとする。
(村長への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。