○島牧村青少年問題協議会条例

昭和41年12月23日

条例第59号

(趣旨)

第1条 地方青少年問題協議会法(平成11年法律第102号)第1条の規定に基づき、村長の附属機関として島牧村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、20人以内とする。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。

(1) 島牧村議会の議員 3人以内

(2) 学識経験者 14人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(委員の任期)

第3条 学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第1号及び第3号により任命された委員の任期は、任命の事由となつたその職の期間中とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長のほか副会長2人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局の設置)

第7条 協議会に事務局を設け、庶務を処理せしめるものとする。

(村長への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

島牧村青少年問題協議会条例

昭和41年12月23日 条例第59号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第59号
平成12年3月10日 条例第13号