○島牧村栄磯いこいの家設置条例

平成5年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民のうるおいと安らぎある豊かな文化活動の場として栄磯いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 島牧村栄磯いこいの家

位置 島牧村字栄磯63番地5

(使用料)

第3条 前条のいこいの家を利用するものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

1日

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後5時まで

大会議室

130円

200円

330円

330円

小会議室

80円

110円

190円

190円

厨房

150円

200円

410円

360円

1 冬期間(自11月、至4月)は暖房料として410円を加算する。

2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。

島牧村栄磯いこいの家設置条例

平成5年3月12日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月12日 条例第1号
平成9年3月11日 条例第6号
平成16年3月5日 条例第4号