○島牧村立生活館設置条例
昭和51年3月29日
条例第8号
(目的)
第1条 地域住民の生活文化の向上と福祉の増進を図るため生活館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。
島牧村立原歌生活館 島牧郡島牧村字原歌町128番地
(事業)
第3条 生活館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活改善指導、授産奨励及び保健衛生に関する事業
(2) 児童及び老人福祉に関する事業
(3) 健康的レクリエーシヨンの実施と便宜の供与
(4) 講習、講話会の実施
(5) 住民の集会
(6) その他必要な事業
(使用料)
第4条 生活館を利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるときは、使用を承認しない。
(村長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時から午後5時まで | |
集会室 | 200円 | 300円 | 510円 | 510円 |
研修室 | 100円 | 150円 | 360円 | 250円 |
図書室 | 100円 | 150円 | 360円 | 250円 |
調理室 | 150円 | 200円 | 410円 | 360円 |
1 冬期間(自11月、至4月)は、暖房料として410円を加算する。
2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。