○島牧村社会福祉法人の助成に関する規則
昭和51年3月12日
規則第1号
(目的)
第1条 島牧村社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、予算の定めるところにより本規則に基づき交付する。
(交付申請)
第2条 助成金の交付申請をしようとする者は、申請書に次の事項を添付し、毎年度村長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 助成を受けようとする理由書
(2) 事業計画書及び収支予算書
(助成金の交付の決定)
第3条 村長は、前条の規定による申請があつたときは当該申請に係る書類等の審査を行い、その事業の目的内容が適正であるかどうかを調査して、助成金の交付の決定をしなければならない。
(助成金の交付の条件)
第4条 この規則に定めるもののほか、村長は、助成金の交付の目的を達成するため次の事項について条件を附するものとする。
(1) 経費の使用方法に関する事項
(2) 事業の内容の変更に対する承認を受くるべきこと。
(3) 事業の中止又は廃止する場合の承認を受くるべきこと。
(4) その他必要と認める事項
(助成金の交付の時期)
第5条 助成金は、6月、12月の2回に分割交付する。ただし、資金の都合により交付時期を変更することができる。
2 事業の性質上、分割交付することが不利と認められるもの又は事業が竣功したときは一時に金額を交付することができる。
(状況及び実績報告)
第6条 助成事業者は、その実施事業の状況を村長の指示する期日までに報告しなければならない。
2 助成事業者は、助成事項が完了したとき、又はその年度が経過したときは、遅滞なく事業の成果を記載した実績報告書及び精算書又は決算書を提出しなければならない。
(助成の取消)
第7条 助成事業者が助成金を他の用途に使用し、又は決定の内容に附した条件に違反したときは、その決定の全部又は一部を取消し、又は助成金を減額することができる。
(助成金の返納)
第8条 前条の規定により助成金の取消し、又は減額の場合において既に交付し、又は超過して交付しているときは、返納を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第9条 助成事業者は、助成金等により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないでその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。