○島牧村社会福祉委員会条例

昭和41年12月23日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4により社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(委員会の組織)

第2条 社会福祉委員会(以下「委員会」という。)は、委員11名をもつて組織する。

2 委員会は、委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選とする。

3 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、社会福祉の精神をもつて保護指導のことに当り、社会福祉の増進に努める者のうちから村長が委嘱する。

2 委員の委嘱及び任期については、別に定めるところによる。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の事項について村長の諮問に応じ調査し、審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置

(2) 要保護世帯(者)の育成と更生指導

(3) その他社会福祉に関すること。

(会議の招集)

第5条 委員会は、村長が招集する。ただし、必要あるときは、委員長においても招集することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

島牧村社会福祉委員会条例

昭和41年12月23日 条例第39号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第39号
昭和52年12月20日 条例第30号
平成6年3月10日 条例第3号
平成13年12月21日 条例第23号