○島牧村スポーツ表彰規則

昭和54年4月1日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則はスポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツ振興に貢献した者を表彰し、村のスポーツ振興を図ることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)は、村内に在住する者又は村内の職場に勤務する者及び村内の学校に在籍している者で、次の各号の1に該当する個人又は団体等に対し、スポーツ栄誉賞・スポーツ賞・スポーツ振興賞・スポーツ奨励賞を授与して表彰する。ただし、スポーツ振興賞は、過去において受賞した者は除く。

(1) スポーツ栄誉賞

スポーツの全国大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム

(2) スポーツ賞

スポーツの全道大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム

(3) スポーツ振興賞

村内のスポーツの健全な普及及び発展に著しく貢献した個人又は団体

(4) スポーツ奨励賞

スポーツの後志管内以上の規模の大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム

2 スポーツ栄誉賞及びスポーツ賞については、前項第1号若しくは第2号に定めるもののほか、委員会が適当と認める者は表彰することができる。

(審議会の設置)

第3条 第2条第1項各号に該当するものの表彰に関し、委員会の諮問に応じ必要な調査及び審議をするため島牧村スポーツ表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第4条 審議会の委員の定数は、4人以内とする。

2 委員は、社会教育委員・学校長・スポーツ推進委員代表・体育関係協会代表の中から委員会が委嘱する。

3 審議会の運営について必要な事項は、審議会において別にこれを定める。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰者の推せん)

第6条 各種スポーツ関係機関並びに関係団体は、第2条に規定する事項に該当するものがあるときは、別に定める推せん書により委員会に推せんする。

(表彰)

第7条 表彰は毎年3月に行う。ただし、必要あるときは審議会の審議を経て随時行うことができる。

2 表彰を受けるべきものが、表彰前に死亡した時は追彰して遺族に贈る。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像画像

島牧村スポーツ表彰規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第6号
平成11年3月4日 教育委員会規則第1号
平成12年3月3日 教育委員会規則第1号
平成16年12月28日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号