○島牧村ストリートパーク設置条例
平成10年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村民の心身の健康とスポーツ活動の普及、向上を図るため、ストリートバスケット及びローラースケート等多目的に活用できる島牧村ストリートパーク(以下「ストリートパーク」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ストリートパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島牧村ストリートパーク
位置 島牧村字千走21番地1
(管理及び運営)
第3条 ストリートパークの管理運営は、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 ストリートパークに、管理人その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、委員会の職員を兼務させることができる。
(使用許可)
第5条 ストリートパークを利用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 ストリートパークの使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) その他管理上不適当と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、譲渡してはならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(特別設備の承認)
第10条 利用者が、施設の利用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(賠償責任)
第11条 利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りでない。
(事故免責)
第12条 施設を利用中の事故について、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、管理者はその責に応じないものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。