○島牧村屋内ゲートボール場管理規則

平成6年12月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村屋内ゲートボール場設置条例(平成6年条例第13号)第13条に基づき島牧村屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 ゲートボール場の利用期間は年中無休とし、利用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申し込み)

第3条 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出してその許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の使用許可申請書の提出によりゲートボール場の使用を認めたときは使用許可書(第2号様式)を使用者に交付するものとする。

(特別の施設の設置等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けてゲートボール場を使用する者(以下「使用者」という。)は、ゲートボール場の施設及び設備に変更を加えることができない。ただし、教育長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(使用のとりやめ)

第5条 使用者がゲートボール場の使用をやめようとするときは教育長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気等を使用しないこと。

(2) 火災、盗難等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(3) 施設及び設備をき損し、又は滅失しないよう努めること。

(4) 使用後、整理清掃すること。

(5) 管理者の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、ゲートボール場の使用の日から適用する。

(令和3年教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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島牧村屋内ゲートボール場管理規則

平成6年12月20日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)