○島牧村スポーツ推進委員に関する規則
昭和41年12月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ推進委員の定数及び任期に関する条例(昭和41年条例第61号)の規定に基づき、島牧村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他スポーツ指導に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力する。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対してスポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(服務)
第3条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職務全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第4条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第5条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。