○島牧村スポーツ推進委員の定数及び任期に関する条例

昭和41年12月23日

条例第61号

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、島牧村教育委員会に島牧村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、7名以内とする。

第3条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱を受けた日から起算する。

第4条 教育委員会において、特別事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、島牧村各種委員並びに委員の報酬及び費用弁償並びにその支給条例を適用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行前、現に委員の職にあるものは、任期満了の日まで在職する。

3 この条例施行前までに支給された昭和41年度の報酬及び旅費等は、この条例により支給されたものとみなす。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

島牧村スポーツ推進委員の定数及び任期に関する条例

昭和41年12月23日 条例第61号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第61号
昭和43年3月25日 条例第12号
平成24年3月8日 条例第8号
令和2年3月6日 条例第10号