○島牧村社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和41年12月23日

条例第38号

第1条 島牧村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は、15名以内とする。

第2条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱を受けた日から起算する。

第3条 教育委員会において、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行前、現に委員の職にあるものは、任期満了の日まで在職する。

島牧村社会教育委員の定数及び任期に関する条例

昭和41年12月23日 条例第38号

(昭和41年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第38号