○島牧村学校給食センター運営委員会規則

昭和52年12月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 島牧村学校給食センター設置条例(昭和52年条例第25号)第4条に定める島牧村学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等についてはこの規則の定めるところによる。

(委員会の所管事項)

第2条 委員会の所管事項は、島牧村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理、運営に関し、教育委員会の諮問に応じ意見を具申すること。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(監査委員)

第4条 委員会に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、会長が委嘱する。

3 監査委員の任務は、島牧村学校給食センター事業会計に関し監査する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局長に島牧村学校給食センター長をあてる。

3 職員は、給食センターの職員をもつてこれにあてる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか委員会の議事、その他の運営に関し必要な事項は会長が委員会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

島牧村学校給食センター運営委員会規則

昭和52年12月1日 教育委員会規則第3号

(昭和52年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年12月1日 教育委員会規則第3号