○島牧村学校給食センター運営委員会規則
昭和52年12月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 島牧村学校給食センター設置条例(昭和52年条例第25号)第4条に定める島牧村学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等についてはこの規則の定めるところによる。
(委員会の所管事項)
第2条 委員会の所管事項は、島牧村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理、運営に関し、教育委員会の諮問に応じ意見を具申すること。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(監査委員)
第4条 委員会に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、会長が委嘱する。
3 監査委員の任務は、島牧村学校給食センター事業会計に関し監査する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長に島牧村学校給食センター長をあてる。
3 職員は、給食センターの職員をもつてこれにあてる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか委員会の議事、その他の運営に関し必要な事項は会長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。