○島牧村スクールバス運行管理規則

平成11年3月4日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村スクールバス(以下「バス」という。)の運行管理に必要な事項を定めるものとする。

(バス使用の目的)

第2条 バスは、遠距離通学等の児童及び生徒を輸送するために使用する。ただし、次の各号の一に該当し、本来の目的使用に支障がない範囲において教育長が必要と認めたときは使用を許可することができる。

(1) 小中学校の計画する学習活動又はクラブ活動に使用するとき。

(2) 社会教育等、教育的行事の目的達成のため使用するとき。

(3) その他行政遂行上教育長が必要と認めたとき。

2 前項各号に該当する使用のうち、臨時的なものを除き年間を通じて計画運行する場合は、教育委員会の意見を聴かなければならない。

(運行)

第3条 バスは、教育委員会が定めた経路及び停留所により、児童及び生徒を定期輸送する。

2 バスの発着時刻等運行に関し必要な事項は、学校長の意見を聞き教育長が定める。

3 教育長が運行計画を定め、又は変更したときは、直ちに、学校長等に通知する。

(乗車の範囲)

第4条 通学の乗車基準は、特別な場合を除き片道1,000m以上の者とする。

2 通学のため乗車することができる者は、あらかじめ教育長が距離等を調査の上決定する。

(通学以外に使用する場合の手続)

第5条 第2条第1項各号の規定によりバスを使用するときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、第1号様式の「スクールバス運行申請書」を7日前までに教育長に提出しなければならない。

(バスの使用料)

第6条 バスの使用料は、無料とする。

(運行管理)

第7条 バスの運行管理は、教育委員会が行い、運行管理者として職員を置く。

2 前項の運行管理者は、教育委員会の職員を兼務させることができる。

(運転手の職務)

第8条 運転手は、交通法規を遵守し、常に安全運転を心がけなければならない。

2 運転手は、毎日車両の点検を行い不良箇所等があつた場合は、直ちに運行管理者に報告し整備等の処理を行う。

3 運転手は、運行中に児童及び生徒の異常を発見したときは、速やかに適切な処置を講ずるとともに学校長及び運行管理者に報告しなければならない。

(乗車する者の厳守事項)

第9条 バスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内清潔を保持すること。

(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(3) 運行中に高音を発し、又は喧そうにわたらないこと。

(4) 運転手の指示に従い定められた停留所で定められた時刻に乗降すること。

(5) その他、学校長の定めたバス利用上の規則及び注意を厳守すること。

(学校長の責務)

第10条 学校長は、利用者にこの規則の趣旨を徹底させるとともに学校の教育計画上登下校時刻又は授業の変更若しくは臨時休業をするときは教育長に申し出なければならない。

(運転状況等の報告)

第11条 運転手は、毎日の運転状況等を第2号様式の「運転日報」により運行管理者に報告しなければならない。

(損害賠償責任)

第12条 バスの事故による、搭乗者に対する補償額については、当該バスが加入している事故保険等に支払われる保険金額及び共済金額の範囲内とする。

(教育長への委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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島牧村スクールバス運行管理規則

平成11年3月4日 教育委員会規則第2号

(令和3年9月15日施行)