○島牧村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和41年12月23日

条例第17号

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、島牧村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の勤務時間等は、島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和46年条例第14号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める特例については、島牧村職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第15号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

島牧村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第17号
平成27年3月16日 条例第8号