○島牧村人材育成推進委員会設置条例

平成2年6月27日

条例第9号

(設置)

第1条 本村の人材育成に関する計画の樹立とその推進をはかるため、村長の附属機関として島牧村人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、人材育成計画について調査、審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。ただし、専門事項を調査、審議するため必要のある場合は、専門委員を置くことができる。

2 委員及び専門委員は、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 専門委員は、当該事項の調査、審議を終了したときは解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から各1名互選する。

3 委員長は、委員会の会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(分科会の設置)

第5条 委員会は、調査、審議のため必要がある場合には分科会を設置することができる。

2 分科会は、委員会から討議された事項について調査、審議するものとする。

(会議)

第6条 委員会及び分科会は、委員長が招集する。

2 委員会及び分科会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議長は、委員長があたる。

4 分科会の議長は、委員の中から互選された座長があたる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村人材育成推進委員会設置条例

平成2年6月27日 条例第9号

(平成2年6月27日施行)