○島牧村教育審議会設置条例
昭和49年9月30日
条例第26号
(設置)
第1条 島牧村における教育振興を図るため、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に島牧村教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審議会は、主として次の事項について委員会の諮問に応じ、調査審議して、意見を具申する。
(1) 島牧村教育振興計画の策定
(2) その他必要な事項
(専門部会の設置)
第3条 審議会に必要があるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、審議会から付議された専門事項について調査審議するものとする。
(委員)
第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、20名以内をもつて組織する。
2 委員は、教育に関する学識経験のある者の中から、委員会がこれを委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から各1名を互選する。
3 会長は、審議会の会議を主宰する。
4 副会長は会長を助け、会長事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が必要と認めた場合にこれを招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、審議することができない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。