○島牧村教育審議会設置条例

昭和49年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 島牧村における教育振興を図るため、島牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に島牧村教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審議会は、主として次の事項について委員会の諮問に応じ、調査審議して、意見を具申する。

(1) 島牧村教育振興計画の策定

(2) その他必要な事項

(専門部会の設置)

第3条 審議会に必要があるときは、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、審議会から付議された専門事項について調査審議するものとする。

(委員)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、20名以内をもつて組織する。

2 委員は、教育に関する学識経験のある者の中から、委員会がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から各1名を互選する。

3 会長は、審議会の会議を主宰する。

4 副会長は会長を助け、会長事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が必要と認めた場合にこれを招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、審議することができない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村教育審議会設置条例

昭和49年9月30日 条例第26号

(昭和49年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第26号