○教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和41年12月23日
教委規則第5号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を村長に申し出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 道費負担教員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 教育長及び課長の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件50万円以上の工事計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について村長に意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。