○島牧村教育委員会事務局組織規則

昭和41年12月23日

教委規則第4号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条の規定により教育委員会の事務局に次の係を置く。

(1) 学務管理係

(2) 学校給食係

(3) 生涯学習係

第2条 学務管理係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局の職員の任免その他人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産の管理に関すること。

(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教具その他の設備の整備に関すること。

(7) 教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 教育の調査及び統計に関すること。

(9) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(10) 都道府県教育庁及び地方教育局各係との連絡調整に関すること。

(11) 学校の職員の任免の内申その他人事に関すること。

(12) 教科内容及びその取扱に関すること。

(13) 教科用図書の採択に関すること。

(14) 学習効果の評価に関すること。

(15) 校長及び教員の研修に関すること。

(16) 学校の職員並びに児童生徒及び幼児の保健衛生、福利及び厚生に関すること。

(17) 生徒及び児童の就学に関すること。

(18) 学校図書館に関すること。

(19) その他学校教育の指導に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない事項

第3条 学校給食係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食に関すること。

(2) 島牧村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務に関すること。

第4条 生涯学習係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育施設及び社会体育施設の管理・運営に関すること。

(2) 社会教育委員、スポーツ推進委員及びスポーツ表彰審議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体及びスポーツ団体等の指導育成に関すること。

(4) 社会教育及び社会体育に関する講座、講演会、大会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育、社会体育に関すること。

(6) 社会教育及び社会体育資料の刊行、配布に関すること。

(7) 社会教育及び社会体育に必要な設備機材及び資料の提供に関すること。

(8) 生涯学習に係る情報提供及び調査研究に関すること。

(9) 学校教育と社会教育の連携に関すること。

(10) 青少年の体験活動、体験学習の機会提供及び活動の奨励に関すること。

(11) 家庭教育に関する学習機会の提供及び関係機関・団体等との連携協力並びに奨励等に関すること。

(12) ユネスコ活動に関すること。

(13) 文化財に関すること。

第5条 教育委員会事務局の職員は、法令に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(ア) 教育次長

(イ) 主幹

(ウ) 学校給食センター長

(エ) スポーツセンター長

(オ) 係長

(カ) 主査

(キ) 主任

(ク) 主事

(ケ) 主事補

(コ) 技師

(サ) 技師補

(シ) 専門員

(ス) 調査員

(2) その他の職員

(ア) 栄養士

(イ) 事務補

(ウ) 技術補

(エ) 公務補

第6条 職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育次長(以下「次長」という。)は、事務職員のうちから命ずる。次長は、教育長を補佐し、職員の担当する事務を監督するとともに、教育行政に関する相談に関する事務を担当し、教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときその職務を行う。

(2) 主幹は、次長を補佐するほか、上司の命を受け、特定事務を処理する。

(3) 学校給食センター長(以下「センター長」という。)は、教育長又は事務職員のうちから命ずる。センター長は、給食センターの業務について、所属職員を指揮監督し、給食事業の円滑な運営に当る。

(4) スポーツセンター長は、事務職員のうちから命ずる。スポーツセンター長は、スポーツセンターの管理運営について所属職員を指揮監督し事業の円滑な運営にあたる。

(5) 係には、係長を置く。係長は、事務職員のうちから命ずる。係長は、上司の命を受け、係の事務を司さどる。

(6) 係には、主査を置く。主査は、事務職員のうちから命ずる。主査は、上司の命を受け、係の事務を司さどる。

(7) 係には、主任を置く。主任は、事務職員のうちから命ずる。主任は、上司の命を受け、係の事務を司さどる。

(8) 主事は、事務職員のうちから命ずる。主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(9) 主事補は、事務職員のうちから命ずる。主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(10) 技師は、事務職員のうちから命ずる。技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

(11) 技師補は、事務職員のうちから命ずる。技師補は、上司の命を受け、技師の補助等に従事する。

(12) 専門員は、事務職員のうちから命ずる。専門員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(13) 調査員は、事務職員のうちから命ずる。調査員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(14) 栄養士は、センター長の指示に基づき、給食献立表の作成及び食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進に関する業務に従事する。

(15) 事務補は、その他の職員のうちから命ずる。事務補は、上司の命を受け、事務の補助に従事する。

(16) 技術補は、その他の職員のうちから命ずる。技術補は、上司の命を受け、技術の補助に従事する。

(17) 公務補は、その他の職員のうちから命ずる。公務補は、上司の命を受け、清掃、使送その他の庁務及び校務に従事する。

第7条 教育長は、必要あるときは、担任事務を一時他の係に分掌させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月25日から適用する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

島牧村教育委員会事務局組織規則

昭和41年12月23日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年12月23日 教育委員会規則第4号
昭和42年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年11月25日 教育委員会規則第1号
昭和59年9月29日 教育委員会規則第4号
平成14年3月27日 教育委員会規則第2号
平成16年3月17日 教育委員会規則第1号
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号